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労務アドバイス vol.018

平成30年度より無期転換ルールが本格化します (2018.04.23)

 本国会は、決裁文書の改ざん等で荒れていますが、平成30年度の国の予算も成立し、平成30年度がスタートいたしました。今後ますます深刻化する人手不足に備え、「生産性向上」が昨年度よりキーワードとなっており、生産性向上に対し、設備投資、改善等行った事業所に対する助成金が多く見受けられました。今年度もその流れは変わらないと思われます。

 さて、平成25年4月1日の「労働契約法」の改正より5年が経過し、いよいよ、「無期転換ルール」が本格稼働いたします。無期転換ルールとは、平成25年4月1日を起点とし、期間の定めのある契約を繰り返し更新した結果、5年を超える通算契約年数となった方が、事業主に申し出ることにより、期間の定めのない契約に転換できるという制度を指します。平成30年4月1日以降、5年超えの要件を満たす方が発生することから、「2018年問題」とも言われています。この法律の立法趣旨は、期間の定めのある雇用契約の方の不安定な雇用身分を安定させることが主目的です。つまり、毎年、更新されるかどうか、不安な日々にさいなまれることなく、雇用の継続が見通せるため、期間雇用者にとっては、まさに渡りに船の法律と言えます。ただし、平成30年4月1日以降に無期転換権が発生し、実際に無期雇用に転換するのは、次期の雇用契約からとなりますので、4月1日にたちまち無期契約に転換するわけではないこと、正社員に雇用身分が転換されるものではないこと、また無期転換した方の定年をどう考えるかなど、会社としては検討しなければならないことが数多くあります。まずは、自社に通算雇用契約年数が5年を超える該当者がどの程度存在するのかの現状把握が大切です。該当者に対しては、インフォメーションし、無期転換への意思の有無も確認しながら、就業規則などの整備も進めていく必要があるでしょう。

 

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