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労務アドバイス vol.027

外国人労働者について考える (2019.01.24)

 今月のリプルニュースでもお知らせしていますが、政府は、「出入国管理法および難民認定法」を改正し、外国人の労働者の受け入れに関し、要件を緩和し拡大するもので、2019年4月1日の施行を目標としています。この法律改正の背景としては、深刻な人手不足があります。この状態のまま放置すると、日本国内の経済活動や社会基盤の維持が困難になることから、法改正により、労働力を確保するため、法改正が検討されています。これまでも技能実習生やある一定の専門職などについては、日本での就労が認められておりました。当社でも、顧問先会社様が技能実習生を受入れたり、また専門職の外国人労働者の採用に際し、様々な手続きや助言を行っています。今後、法改正により、新たな在留資格で外国人労働者の就労が拡大することとなりますが、様々な問題が検討なされないまま、半ば強行的に法改正が行われたことを杞憂しています。例えば、技能実習制度では、劣悪な労働環境で、賃金の未払いがあったとしても、言葉の問題で、事業主に訴えることもできず、日本人のように、転職の自由が認められていませんので、退職して別の会社に行くことができず、やむなく逃げ出し、その結果、不法滞在者となってしまうこともよく耳にします。また事業主の中には、単に「安い労働力の確保」としてしか考えていない場合もあり、外国人労働者の人権などが無視されているケースもあります。今後の人手不足の解消の手段として、外国人に労働力を求めることに関しては、私も賛同しますが、その場合も受け入れ態勢、衣食住のアドバイザーを置くなど、しっかりとした体制を整えることが肝要です。

 

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