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千葉県船橋市の社会保険労務士(社労士)事務所、社会保険労務士法人リプルでは、労務相談、就業規則作成、労務・人事コンサルティング、アウトソーシング、助成金支援、各種セミナーの開催、人材採用支援、メンタルヘルス、給与計算など、人事・労務の専門家として、労使円満な企業経営が行われるよう、バックアップいたします

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労務アドバイス vol.073

マイナンバーカードで失業認定手続きができるようになりました (2022.11.17)

 10月1日以降に、失業給付(基本手当)の受給資格決定が行われた方は、希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格証に貼付する写真や、失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になりました。

【マイナンバーカードを活用した失業認定の流れ】
⑴ ハローワークにマイナンバーカードを持参の上、離職票などの必要書類を提出し、受給資格の決定を受ける(貼付用の写真は不要)
⑵ 雇用保険説明会で、受給資格(全体版)が交付される
⑶ 認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証を行い、失業の認定を受ける

 2024年には、健康保険証もマイナンバーカードに統合される予定となっており、ゆくゆくは運転免許証の統合も検討されています。今後もマイナンバーカードの利用用途が拡大されていくことが予想されます。まだマイナンバーカードを持っていない方は早めの取得をお勧めいたします。

 

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