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労務アドバイス vol.075

賃金のデジタル払いが解禁となります (2023.01.18)

 2022年11月28日の官報に、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4 年厚生労働省令第158号)」が公布されました。施行期日は令和5年4月1日となっており、概要は以下のとおりです。

・賃金の支払い方法として、労働者の同意を得た場合に、資金移動業者であって、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)の口座への資金移動により賃金を支払うことを可能にする。

 いわゆる賃金の電子マネーの支払いが可能となりますが、今後、企業の福利厚生の一環として賃金を電子マネーで支払えるようにすること、外国人労働者の利便性(銀行口座の開設が難しい)向上のため、また、コロナ禍以降、進んできているキャッシュレス化を推進するためということで、選択肢の幅を拡げる目的で企業の中でも導入に向けた検討が進んでいくものと思われます。ただ、実施の場合は、どのように運用にするのか、(資金移動業者はどの業者にするのか、電子マネー払いと口座振り込みとの併用を認めるのかなど)労働者代表と労使協定を締 結し、その上で同意が得られた労働者に限り運用することになります。いずれにしてもまず会社として、電子マネーの支払いを導入するかしないかの方針を決定し、その後詳細の運用ルールを労使で話し合って決めていくことになります。

 

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