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労務アドバイス vol.077

インフレ手当の社会保険料等の扱い (2023.03.17)

 急激な物価上昇に考慮し、インフレ手当を支給する企業が増えています。インフレ手当は、一時金として支払うケースや毎月の給与の手当として支払うケースがありますが、それぞれ注意点があります。まず、一時金として支払う場合は、賞与扱いとして、社会保険料の徴収と年金事務所への届出が必要になります。また、仮に賞与の支給時期が夏、冬、決算期などすでに年間で3回支給がある企業では、別途インフレ手当を支払うと、年間4回の賞与を支払うこととなります。(7月から翌年6月までの回数をカウント)このような場合は、翌年の定時決定の手続きの際、1年間の賞与額を12分割した金額を、通常の報酬に加算し、届を出すことになります。(賞与届は不要)またインフレ手当(固定額)を毎月の給与で支払う場合は、随時改定の対象となります。さらに残業代の計算時の基礎額にも算入が必要になりますので注意が必要です。

 

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