労務アドバイス vol.087
2024年度より障害者の法定雇用率が引き上げられます。 (2024.01.22)
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
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民間企業の法定雇用率 | 2.3% ⇒ | 2.5% ⇒ | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
障害者の雇用については、上記一覧表のように、雇用率が上がっています。また、障害者雇用における障害者の算定方法も変更になっています。
・精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとしてカウントできるようになりました。
・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。
・その他、障害者雇用のための事業主支援を強化、具体的には、助成金の新設、拡充が予定されています。(令和6年4月以降)