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労務アドバイス vol.105

令和7年度の税制改革により、所得税の基礎控除の見直しが行われます (2025.07.16)

 上記の改正は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分の年末調整より適用されることになります。改正の概要については、国税庁のリーフレットを参照ください。このことにより、まず基礎控除額が改正され、さらに「特定親族特別控除」が創設され、19歳以上23歳未満の特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。所得の区分が配偶者特別控除と同様に細かく設定されており、年末調整の事務が複雑化することが想定されます。特に12月の給与支給日が月の前半である場合は、早いところで、11月の初旬に年末調整の書類の提出を求められることもあり、その場合は、12月末までの扶養親族の所得は「見込み」で提出せざるを得ず、年末調整完了の後に、所得の見込みがずれたことがわかり、あわてて年末調整ややり直すなどがよくあります。またマイナンバーでの名寄せにより、後日、国税当局より、扶養是正のお知らせが届くこともあります。(参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について/国税庁

 

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