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労務アドバイス vol.108

労使ともに関心の高まる週休3日制について (2025.10.22)

 柔軟な働き方の一環として、テレワーク等も普及してきましたが、テレワークの導入が難しい会社も多くあります。特に対面で接客をする必要がある会社や建設業、製造業などの会社では、導入は難しいと思います。そこで、最近関心が高まってきているのが「週休3日制」という働き方です。仮にこれまで1日の所定労働時間が8時間の会社で、月~金まで勤務、土日祝は休日という会社は、1週間の所定労働時間が40時間ということになりますが、この労働時間を変えずに週休3日を実現すると、週4日勤務、1日10時間労働ということになります。労働基準法では1日の法定労働時間は8時間と定められていますので、そもそも1日10時間の勤務というのは、違法となります。しかし、変形労働時間制を採用すれば、この週休3日も可能となるのです。変形労働時間制で多く採用されているのが、1カ月単位の変形労働時間制、あるいは1年単位の変形労働時間制です。どちらも採用するためには、就業規則への定めや労使協定等が必要となりますが、この変形労働制を導入することで、1日10時間の労働時間も適法となるのです。ご興味がおありでしたら是非ご相談いただければと思います。

 

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