労務アドバイス vol.109
12/2以後の健康保険証の取扱いについて (2025.11.19)
2025年12月2日以後、発行済の健康保険証は使用できなくなります。そのた め、12/2以後は、医療機関の窓口で以下の3つの方法によることになります。
(1)資格確認書を提示する
マイナンバーカードの交付を受けていなかったり、交付を受けていても、
健康保険証として登録していない場合には、健康保険の保険者から「資格
確認書」が発行されます。ただし有効期限が設定されており、発行から5年となっています。
(2)マイナ保険証を利用する
マイナ保険証は健康保険証として登録を行ったマイナンバーカードのこと
をいいます。登録の方法は、医療機関の窓口に設置された機器にマイナン
バーカードをかざすことで簡単に登録することができます。確定申告で医
療費控除を申請する際、病院・薬局等の情報一覧を作成する必要がなく、
利便性に富んでいます。
(3)スマホ保険証を利用する
2025年9月19日より、マイナ保険証に続き、機器の準備が整った医療
機関で順次、スマホ保険証が利用できるようになりました。スマホ保険証
は、健康保険証として登録されたマイナンバーカードをスマホに追加し、
医療機関の機器にスマホをかざすことで、マイナ保険証と同様に利用でき
るものです。これによりマイナンバーカードを医療機関にもっていかなく
ても、スマホがあれば受診できるなど、利便性が上がると期待されていま
す。
