労務アドバイス vol.111
同一労働同一賃金ガイドラインの見直しによる影響について (2026.01.20)
2025年11月21日、同一労働同一賃金ガイドラインの改定が提示されました。 これから施行日などが決められますが、内容を見る限り、実務に大きく影響を与えそうです。以下主な項目のポイントを解説いたします。
(1)退職手当
退職手当は賃金の後払い・永年勤続への功労金という意味で支給されていることが多いと思いますが、自社の退職手当の意味が上記に当てはまるとすれば、非正規労働者に支給がないのは不合理となるでしょう。
(2)住宅手当
全国に拠点があり、正規労働者のみならず、非正規労働者であっても、住居の引っ越しを伴う転勤の義務を負う場合には、非正規労働者にも住宅手当の支給がないと不合理となるでしょう。
(3)家族手当
改定後のガイドラインでは、継続的な勤務が見込まれる非正規労働者には「同一の家族手当を支給しなければならない」と明記されました。ただし、労働契約の更新を繰り返していない人には不支給でも「問題とならない」との例外も示されています。
その他として、業務内容などに応じて無事故手当や夏季冬季休暇の格差是正も求められています。引き続き改定の行方について注視してまいります。
