労務アドバイス vol.115
外国人雇用における注意点 (2026.05.21)
ここ数年で、外国人労働者の方がかなり増えてきました。これは、日本の労働力人口が減少していることに伴い、必然的に外国人にその労働力を求める結果となったためですが、会社が外国人を雇用する場合に必ず確認しなければならない事項があります。
在留カードを提出してもらい、在留資格を確認する。
在留資格は入国管理法の別表に約30種類が定められています。雇用する場合は、就労可能な在留資格か、または原則不可だが制限付きで可能か、などを確認し、制限がある場合は、その範囲内で適切に就労させる必要があります。以前、「留学」の在留資格だが、別の就労可能な在留資格への変更手続き中なので、通常の労働者と同様に働かせても問題ないか、との問い合わせがあったことがありましたが、手続きが完了するまでは、現行の在留資格が適用になりますので、制限を超えて就労させた場合、本人および会社も不法就労とされるケースもありますので、注意が必要です。
