労務アドバイス vol.116
10月1日以後に締結する労働契約書について (2026.06.25)
現在、パートタイム労働者・有期契約労働者の雇用契約書には、昇給の有無、賞与の有無、退職金の有無、相談窓口の記載が義務付けられています。10月1日以後に締結する労働契約書では、上記4点に加え、待遇の相違に関する説明を受けることができる旨の記載(窓口も含め)が必要になります。現時点においても、待遇差について説明を求められた場合は、説明の義務がありますが、労働契約書へ記載をすることで、さらに待遇差に疑問を持った労働者から、説明を求められるケースが増えると思われます。10月までに自社の雇用区分別の各給与規程を確認し、特に諸手当、賞与、退職金等で待遇差がある場合には、その相違について合理的な説明ができるかどうか、確認しておくことをお勧めいたします。なお、合理的な説明がつかない場合は、改善に向けた検討が必要です。
