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労務アドバイス vol.117

別居している実親を社会保険の扶養に入れる場合の注意点は? (2026.07.16)

 別居している実親を扶養に入れることはできます。しかし、実親を扶養に入れるには以下の条件をすべて満たさなければなりません。

①年間収入が130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者は180万円未満)→年間収入とはこれから1年間の収入の見込みを言います)なお年間収入には、所得税では非課税扱いとなる失業手当、遺族年金、障害年金、育児休業給付金なども含まれます。

②被扶養者への仕送りが被扶養者の収入額より多い
※2026年4月以降、実親がパート等で給与収入を得ている場合、その給与収入分については労働条件通知書等の労働契約内容に定められた賃金(時間外労働等を含まない額)から見込まれる年間収入で判定されることになります。

また仕送りの事実を証する書類(銀行から送金したことがわかる明細など)が必要になりますので、金銭は手渡しではなく、銀行から送金するなどして記録を残しておくことが必要です。

 

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