【2013.05.16】    

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■ 自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け
−2013年7月1日から施行(東京都)−


◆ 東京都が条例を採択
 東京都は、自転車通勤を認めている企業に対して従業員が駐輪場を確保していることの確認を義務付け、自転車販売店に対して道交法に違反する自転車の販売を規制することなどを内容とする条例を採択しました。
 こうした条例は全国で初めて、7月1日から施行されます。ただし、罰則は設けられていません。今後、このような動きが他の自治体にも広がる可能性があります。

◆ 就業規則に明示がない場合も対象に
 また、就業規則で自転車利用を禁止していない企業に対しては、通勤で利用する従業員用の駐輪スペースを確保することも義務付けています。
 自転車通勤を積極的に禁止していないと、この条例が規定する内容に抵触する可能性があるようです。

◆ 事故により使用者責任を問われるリスクも
 健康への関心の高まりなどから自転車通勤をする人が多くなっていますが、自転車通勤の実施には、従業員にも会社にも次のようなリスク・負担を伴います。
 (1)交通法規や交通規制に対するリスク
 (2)交通事故を引き起こしたり,事故に巻き込まれたりするリスク
 (3)駐輪場の確保などの物理的な負担
 企業としては、まずは自転車通勤を認めるかどうかについての検討が必要ですし、認める場合にはルールを作っておかないと、従業員が起こした事故により使用者責任を問われる可能性もあります。また、通勤手当の取扱いについても検討する必要があるでしょう。
 現在、自転車通勤を黙認しているような会社では、ひとたび事故が発生してしまった際には、会社にとっても従業員にとっても不幸な結果となってしまいます。就業規則の見直しと併せて、保険への加入等も考える必要がありそうです。

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